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会社を設立したとき以外も、商号や目的が変わったり、本社が移転したとき、役員が変更になった場合などは、商業登記を行う必要があります。

登記期間は、例えば本店の所在地変更の場合は2週間以内となっております。

登記期間内に申請を怠ってしまい、遅れて申請したとしても、登記は受け付けてくれるのですが、ペナルティとして過料を請求される可能性がありますので、変更登記をお忘れのないようにご注意頂ければと思います。

間違いなく商業登記を行うことを考えると、商業登記の専門家である司法書士にご相談頂いた方がスムーズに手続きが進むと思います。

役員変更登記
商号変更登記
目的変更登記
本店移転登記(管轄内)
本店移転登記(他管轄)
有限会社→株式会社 商号変更登記
取締役の人数変更登記

※他にも合併、増資、解散など様々な登記がございます。
詳細は、お気軽にお問い合わせください。

電話・メールでのお問い合わせ
お申込
商業登記事項の調査
捺印書類の作成、ご郵送
書類へのご捺印、ご返送、登記費用のお振込
法務局で登記申請
登記完了書類のお渡し、ご郵送

※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
詳細は、お問い合わせください。