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不動産登記

◎みなさまの大切な権利と財産を守る、不動産登記

不動産登記は、表題部を登記する表題登記と権利部を登記する権利登記の2つに分かれます。司法書士は、この2つのうち、権利登記を業務としています。

登記をしなかったり、誤った登記を行うと、大事な財産に対する権利を失う場合もあり得ますので、不動産の手続については、慎重にお扱いください。

もしわからないことがあれば、長年の実績のある、私ども大磯事務所までご質問いただければと存じます。

◎本人確認の面からもみなさまの権利を守っています

登記を行う場合は、ご本人の確認をさせていただかないと、架空の取引について登記され、真の権利者の権利を害する可能性があります。また、平成20年4月「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されたことにより、さらに本人確認が厳重に要請されるようになりました。お手数をかけますが、みなさまの権利を保護するためにもご協力をお願いいたします。

◎登録免許税にも気をつけています

住宅を購入する方がその住宅に住んでいれば、登録免許税の軽減措置を受けることができるのは、多くの方がご存知でしょう。ただ、現実の取引では、実際に住む前に登記をしますので、一見税の軽減措置を受けられないようにも思います。しかし、申立書等の書類をそろえることにより、軽減を受けることが可能です。

このようにちょっと気をつけることで登録免許税を少なくできるケースもありますので、ノウハウと知識を利用して、みなさまの立場により利益になるよう考え、アドバイスするように心がけています。


①不動産の売買をするとき → 所有権移転登記
②家を新築するとき → 表題登記+所有権保存登記
※表題登記は、提携先の土地家屋調査士が行います
(所有権保存登記のみご依頼されることも可能です)
③住宅ローン等の借入を行うとき → 抵当権設定
④住宅ローン等借入を完済したとき → 抵当権抹消
⑤所有者の氏名、住所を変更したとき → 氏名・住所変更登記
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※手続の種類によって、流れの違う場合があります